(目 的)
第1条 この規定は、印西市体育協会(以下「本会」という。)会則第23条第2項の規定に基づき、本市スポーツ振興のため功績の顕著な個人又は団体を表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類と対象)
第2条 表彰の種類と対象者は次のとおりとする。ただし、功労賞にあっては過去において本会より上位団体の表彰(顕彰)を受賞したことのない者とする。
(1)特別功労賞
ア 本市のスポーツ振興に25年以上率先垂範し、特別の功労があると認められる者
イ 本会会長を退任した者
(2)功労賞
本会役員及び本会加盟団体にあって10年以上スポーツの技術指導又は運営に貢献した者。ただし、原則として各団体1名とする。
(3)優秀スポーツ選手賞
本会加盟団体及び市民であって、印旛郡市民体育大会及びそれと同等と認められる競技会又はそれよりも上位と認められる競技会に出場し、優勝又はそれに準じる成績を収めた者。
(4)感謝状
ア 本会の向上発展に寄与したと認められる者
イ 本市のスポーツ振興のため積極的に貢献したと認められる者
(表彰者の推薦)
第3条 本会加盟団体の代表者は、前条の規定に該当する者があるときは、その者の体育協会表彰候補者推薦調書(別記様式)を作成し、本会会長に提出しなければならない。
(表彰者の決定)
第4条 表彰者の決定は、前条に規定する調書に基づき本会理事会において審議し、決定する。
2 本会会長が適当と認める者がある場合は、前項に準じて表彰者を加えることができる。
(表彰方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与するとともに記念品を贈呈する。
2 表彰は、毎年本会総会又は体育の日に行うものとする。ただし、本会会長が必要と認めたときは、臨時に表彰することができる。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は本会会長が別に定める。
附 則
1 この規定は、平成10年4月1日より施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規定の施行前において第2条の規定に該当する者がいる場合は、表彰することができる。
附 則
この規定は、平成14年4月1日より施行する。
第1条 この規定は、印西市体育協会(以下「本会」という。)会則第23条第2項の規定に基づき、本市スポーツ振興のため功績の顕著な個人又は団体を表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類と対象)
第2条 表彰の種類と対象者は次のとおりとする。ただし、功労賞にあっては過去において本会より上位団体の表彰(顕彰)を受賞したことのない者とする。
(1)特別功労賞
ア 本市のスポーツ振興に25年以上率先垂範し、特別の功労があると認められる者
イ 本会会長を退任した者
(2)功労賞
本会役員及び本会加盟団体にあって10年以上スポーツの技術指導又は運営に貢献した者。ただし、原則として各団体1名とする。
(3)優秀スポーツ選手賞
本会加盟団体及び市民であって、印旛郡市民体育大会及びそれと同等と認められる競技会又はそれよりも上位と認められる競技会に出場し、優勝又はそれに準じる成績を収めた者。
(4)感謝状
ア 本会の向上発展に寄与したと認められる者
イ 本市のスポーツ振興のため積極的に貢献したと認められる者
(表彰者の推薦)
第3条 本会加盟団体の代表者は、前条の規定に該当する者があるときは、その者の体育協会表彰候補者推薦調書(別記様式)を作成し、本会会長に提出しなければならない。
(表彰者の決定)
第4条 表彰者の決定は、前条に規定する調書に基づき本会理事会において審議し、決定する。
2 本会会長が適当と認める者がある場合は、前項に準じて表彰者を加えることができる。
(表彰方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与するとともに記念品を贈呈する。
2 表彰は、毎年本会総会又は体育の日に行うものとする。ただし、本会会長が必要と認めたときは、臨時に表彰することができる。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか必要な事項は本会会長が別に定める。
附 則
1 この規定は、平成10年4月1日より施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規定の施行前において第2条の規定に該当する者がいる場合は、表彰することができる。
附 則
この規定は、平成14年4月1日より施行する。
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